準確定確定申告の義務(遺言あり)

準確定確定申告の義務(遺言あり)

 

横断

本日より、ブログを本格的に配信しようとこころに決めた。が、自信がない。
というのも、一昨日から、このブログ「雨あがりの虹」にlikeボックスの設置を試みたが、{FacebookのURLが無効です。}とのメッセージが届くばかりで、いっこうにらちがあかない。再々繰り返してもおなじであった。
わからない、ということは、ほんとうにわからない。それを知るてだてを、どうして知ればいいのかということすら、わからない。
‥お手上げダ。
目標はあきらめず゛行動”する、と自分にいいきかせた。すると、「おお‥」、{個人ページではなくFacebookページである必要があるようです。}とうい投稿を発見。ただ、まてよ、これはなんのこと。どこにそれはあるの。ますますわからない。設置を目指して、はや1日を過ぎてしまった。
凄い人がいるもんだ。Facebookページと個別ページはべつものであることを、ホームページが知らせてくれた。やっと成功。

前置きが長くなってしまった。
(相談) 
   父が亡くなって約3ヶ月、準確定申告をする必要がありますか。ちなみに遺言書があり私は財産をもらっていません。

これは‥、最初から、かなり難問である。
話は変わるが、国税に在籍中、税務相談室に2回勤務した。1回目勤務と2回目のあいだには7年の年月の差があった。
1回目のときは「相続税の申告はいつまでしなければいけませんか」、といった相談の案件が多く、このような相談には、
‥相続税の申告の前に準確定申告が必要ですヨ。
と回答するようにしていたが、かならず「それはなんですか」、といった再質問があったと記憶している。が、
2回目の頃は、「準確定申告はどうすればいいんですか」、と、ストレートに質問される場面が確実にふえていた。
これは、税に対する知識が向上したものでも、広報活動等の成果のたまものでもなく、インターネット社会の広がりで、調べる・検索する心理や行動が変化したことにようものであった。
この先も、このような社会現象は誰もとめられないと、先生はいっておられた。

本題にもどす。
準確定申告とは、ようするに、被相続人がすべきであった確定申告のことである。2年分が必要な場合もある。
準確定申告の手続き等の説明は、またの機会に動画(できるかな?)などでの配信をしたいと思う。

ところで、その準確定申告を、だれがするのか、が今回の相談であろう。
詳しい状況はわからないが、父親の確定申告(給与所得者であれば一般的に必要はない。)を誰がするのかといった疑問である。これが未分割であれば、各相続人は、それぞれが民法に定める法定相続分で準確定申告を行う必要がある。遺産分割協議で、各人の相続する財産が法定相続分より多かろうと少なかろうとその時期がいつであろうと、法定相続分により行うこととなるのである。
国税側も、民法がいう第三者となることからであるが、このあたりの説明も、いつかの機会に行いたい。

質問は、遺言書がある場合である。
被相続人が遺言(相続させる遺言だと思うが?)で法定持分とは異なる相続分を定めたと解すれば、相談者の相続分はゼロである。つまり、算出する税金はないということとになる。そうすると、相談者においては、税金はゼロだから準確定申告はする必要がないとみることができる。しかしまてよ、相談者が遺留分減殺請求をした場合は、相談者が被相続人の財産に関する持分を取得したと考えられないか。ほんとうに準確定申告はしないでよいのだろうか。
私の考えは、
‥請求人は、遺留分減殺請求をするまでの間は、たとえ、相続分がゼロであっても4ヶ月以内に準確定申告は必要である。
‥遺留分減殺請求をした場合に、遺留分の限度で修正申告をする必要がある。
と解すのではないかと考えている。
4ヶ月以内に準確定申告した場合としなかった場合の影響は、加算税、延滞税にある。
所得税法、国税通則法の条文上の解釈論は、省略する。これも機会があればということであとにゆずる。
ただし、相談者が遺留分減殺請求をしなければ、無申告であってもその後に影響することはないと思われるのだが?。

‥お役に立ちましたか。
「むつかしく、もっと簡単に、誰でもわかるような内容にすべきダ」
‥ごもっとも。

 

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