遺言の種類と特徴

遺言の種類と特徴

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庭で見つけたメジロ

● 相続が開始されると相続人は遺産分割協議の準備を進めていくこととなるが、遺言書があれば、遺言書が遺産分割協議より優先されるため、財産を遺す者の意思を示すことができます。

遺言書の作成には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、➂秘密証書遺言の3種類があります。

各々の特徴は、次のとおりとなっています。

 

 

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人が、遺言書の全文・日付(年月日)・氏名を書き、押印(認印可)する。
(注)ワ―プロ、テープ不可封印は必ずしも必要なし 
本人が原則として口述し、公証人が筆記する。
(注)必要書類・印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、登記事項証明書 
本人が遺言書に署名押印の後遺言書を封じ同じ印で封印する(認印可)。公証人に自己の遺言書である旨、住所、氏名を申述。公証人が日付と本人の遺言書であることを証明する。
(注)ワープロ、代筆可、但し署名は自署
作成場所 自由 公証役場 公証役場
証人の有無 不要 証人2人以上 証人2人以上
署名押印 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認 必  要 不  要 必  要
長所短所 (長所)
①証人の必要もなく、ひとりで、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言である。
②遺言をした事実を秘密にすることができる。
③費用がかからない。

(短所)
①詐欺・強迫の可能性、紛失・ 偽造・変造・隠匿などの危険がある。

②方式が不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きたりする可能性がある。③執行にあたって、検認手続きを要する。
④訂正について厳格な定めがある (民法968)。

 

 

 

(長所)
①公証人が作成するから内容が明確で証拠力が高く、安全確実な遺言である。
②遺言書原本を公証人が保管するため偽造・変造・隠匿の危険がない。
③字を書けない者でもできる。ただし署名は必要。
④遺言書検認手続きを要しない。

(短所)
①公証人が関与するから作成手続きが煩雑である。
②遺言の存在と内容を秘密にできない。
③公証人の手数料等の費用がかかる。
④証人2人以上の立会を要する。
(長所)
①遺言の存在を明確にしてその内容の秘密が保てる。
②公証されているから偽造・変造の危険がない。
③署名、押印さえできれば字を書けない者でもできる。

(短所)
①公証人が関与するから手続きがやや煩雑。
②遺言書自体は公証されていないから、この点から紛争が起こる可能性がある。
③証人2人以上の立会を要する。④執行にあたっては検認手続きを要する(民法1004)。 

 

注)1 証人・立会人になれない者 ①未成年者、②成年被後見人・被保佐人、③推定相続人、受益者及びその配偶者並びに直系血族など
2 自筆証書遺言の訂正 遺言者が①変更した場所を指示し②これを変更した旨を附記し③特にこれに署名し④その変更した場所に印を押す必要がある。

● 相続が開始したときに相続人の間でもめることが予想される場合には、遺言書、特に公正証書遺言を利用することでトラブルを防止することにつながります。。

次回、公正証書遺言の作成や手続きなどの実務関係について説明します。

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