個人対個人の贈与と税金

個人対個人の贈与と税金

 

CCF201501173

〇親族の間で贈与がなされた場合


 

親族間の贈与では、財産をもらった側は贈与税が課されますが(相法1の4)、贈与をした側は一切課税されることはありません。しかしながら、贈与税については、贈与した側に連帯納付義務がありますので、この点に気を配る必要があります(相法34➃)。
ところで、相続税についても連帯納税義務はありますが、最近の税制改正で連帯納付義務履行の延滞税(2か月間は4.3%,2か月経過後は14.6%)が、延滞税に変えて利子税(4.3%)の適用となり、また、申告期限から5年を経過した場合などには連帯納付義務が解除されることになりました。しかし、贈与税の連帯納付義務制度についてはこのような改正はなされていないのです。

〇贈与税の連帯納付義務


 

この連帯納付義務の取り扱いは、財産をもらった側の贈与税の納税義務の確定という事実に基づいて、法律上当然に生じるものと解されていますので、特別の確定手続を要するものではありません。財産をもらった側に対して滞納処分を執行してもなお不足すると認められる場合に限って納付義務を負うというものではないと解されているのです。

また、財産をもらった者が贈与税の税金を支払う資力がないので、贈与した者がその税金を援助してやるようなこともあります。この場合にも贈与になりますので、当然贈与税の課税の対象になります。同様、連帯納付義務により財産をやった側が贈与税を納付した場合も、原則として贈与税が課税されるということです(相基通34-3参照)。その援助額が贈与税の基礎控除額以下となるまで何回か繰り返されることもあるのです。
ただし、資力を喪失し、贈与税を納付することが困難であるときになされたものであるときは、課税されないようになっています(相基通34-3、8-3)

相続時精算課税の特例の活用を検討してみましょう。

 




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