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相続と「ふるさと納税」


ブログ用夕日と

はじめまして、アシスタントの雨上虹子です。よろしくお願いします。
税理士の高塚良一です。分からないところは遠慮せずにお聞きください。

ふるさと納税の概要
虹子:最近、熱くて寝不足なんです。福岡市はにわか雨もありません。先生、伺います。ふるさと納税で特産品をもらうという
話題を聞きますが、ふるさと納税とは、どういう制度ですか。?

高塚:毎日暑い日が続きますね。虹子さんは体調どうですか。昨今は、夏バテとかクーラー病ではなく熱中症が話題ですよ
ネ。くれぐれも気を付てくださいね。ところで、
ふるさと納税とは「都道府県・市町村に対して寄付をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限
まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度」なのです。
2,000円以上の金額が控除される寄付額には上限があり、上限を超える部分は自己負担となります。
また、平成27年度税制改正があっています。

相続した金銭をふるさと納税に
虹子:話が飛んでしまいますが、相続で取得した金銭をふるさと納税した場合はどうなるのでしょうか。?

高塚:いい質問です、かんたんに説明すると、相続税は申告期限までふるさと納税(国等への寄付)をすると、その寄付した
財産については相続税がかからないということになりますし、寄付金控除は、遺言に基づくものでなければ、相続人の
寄付金控除の対象にもなります。

ふるさと納税の改正
虹子:飛ばしてすいません。話はふるさと納税にお願いします。

高塚:ふるさと納税の税制改正の件ですが、次の2項目に改正があっています。
①ふるさと納税の特例控除限度額が、個人住民税所得割の2割(現行1割)に引き上げられます。
控除額が増えるということです。つまり、自己負担額は2,000、それに特産品が贈呈されることもあり得ます。
総務省「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」参照
②確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
控除を受けるためには、寄付をした翌年に確定申告を行う必要がありますが、確定申告が不要なふるさと納税ワンストップ
特例制度が創設され、寄付金先の都道府県や市町村が寄付者に代わって控除申請を行うことを申請(寄付者が寄付先に
申請する必要があります)できるようになりました。
総務省「ふるさと納税の流れ」参照

虹子:最後に1点よいでしょうか。ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の控除はどうなりますか。

高塚:所得税からの控除は行われず、その分を含めた控除分の全額が、翌年度の住民税から控除されるようです。

虹子:都道府県や市町村は、所得税の控除分を後で国から支払ってもらうということですか。

高塚:たぶんそうだと思います。

虹子:ありがとうございました。

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