- 教育資金の一括贈与の特例の要旨
教育資金の一括贈与の沿革
令和元年度改正(贈与者死亡の場合における取り扱い内容)
令和元年度改正(相続税の課税対象とされた場合の影響)
教育資金の一括贈与の特例の要旨
相続税対策に、教育資金の一括贈与の特例は有効でしょうか。
その直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、次のようなしくみとなっています。
一括して贈与するという点からすると、相続税対策と言えるでしょう。
1.受贈者は30歳未満の者。
2.教育資金に充てるため、直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合。
3.受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度)までの金額に相当する部分の価額。
4.平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に拠出されたものに限り、贈与税を課さない。
5.受贈者は、払い出した金銭を教育資金に支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出
6.金融機関は提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額及び領収書等を記録・保管しなければならない。
7.信託等がされた日から3年以内に贈与者が死亡した場合には、一定の場合を除き、その死亡の日における管理残額を受贈者が相続又は遺贈により取得したものと見なされる。
祖父母が可愛い孫のために教育費を支払う場面は結構ありまが、そのたびに贈与税の検討をする。そのような者に対して、金融機関を経由し一括して贈与すれば、一定の金額まで非課税とする。という特例ですね。
例えば、孫が学校に入学する際に入学金等を祖父母が負担する。この行為が祖父母から孫への贈与というよりは、扶養義務の範囲である。したがって、課税の問題は発生しないといわれています。教育資金を、必要が生じた都度援助した場合は、原則的には課税関係は発生しないということです。しかしながら、まとめて現金等を渡しておいた場合は、たとえ将来の教育資金に使う予定といっても、贈与税の課税対象外とはいえないという判断があり、そこに着目した特例です。
教育資金の一括贈与の沿革
1 家計資産の約6割を60歳以上の世代が保有しており、その家計資産をより早期に若い世代へ移転することで経済を活性化させ、加えて贈与資金が有効に使われることを視野に入れて措置された特例である。平成25年4月1日以後の贈与から適用されている。
2 平成27年度改正
適用対象となる教育資金の使途の範囲、例えば通学定期券代などを追加し、1万円以下(年間限度額24万円)の領収書に代える書類が可能となった。
3 平成29年度改正
領収書等の提出が、磁気的方法による提出が加えられた。
4 令和元年度改正
・信託等があった日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、本特例の適用は適用不可とされた。
・教育資金の範囲で、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳の達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外された(教育訓練を受講するための費用はのぞく)。
・信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において受贈者が23歳未満である場合等に該当する場合を除く。)において、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本特例の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされた。
・教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても学校等に通っていたとき等には教育資金管理契約は終了ぜず、最長で受贈者が40歳に達する日まで教育資金管理契約が継続することとされた。
教育資金の一括贈与特例の特徴は、贈与者の相続財産から除外できることだったですよね。
贈与者に相続が発生しても贈与者の相続財産に加えなくてもよかったところが、他の「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」と異なる点であり、優先してお薦めしてていた特例だったのですが‥。
そのとおりです。相続税の節税対策として、また、孫に対して教育資金を拠出した事実を残すことを目的として、積極的に活用すべき特例の一つと位置づけて指導していましたね。
今回の改正は、税理士として押さえておかないといけない重要なものなんです。
令和元年度改正(贈与者死亡の場合における取り扱い内容)
教育資金の一括贈与の非課税に係る今回の改正は、贈与者が死亡しても特に課税関係を生じないとされていたものを、大幅に方向転換し、相続税の課税対象とされることがあるというものですが、その背景はご存じでしょうか。
相続開始直前の駆け込み的な贈与による租税回避を防止する観点から、この規定が追加されたと聞いています。先ほど「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」にも同様の規定が置かれているとの話がありましたが、教育資金の一括贈与の特例は■相続開始前3年以内に本特例を受けた場合に限られ、■受贈者が23歳未満である場合等は適用が除外されている。といった受贈者の教育資金の確保にも一定の配慮をしたものが見られます。
具体的なところをお聞きしますが、この改正部分は過去に特例の適用を受けたすべての受贈者を対象に規定されるのでしょうか。
そうではなくて、平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等について適用されることとなっています。したがって、同日前に本特例の適用を受け特例適用期間中に贈与者が死亡した場合であっても、同日後にその贈与者から追加の贈与をうけて本特例を受けたことがなければ、この規定は適用されないということです。
安心しました。4年前に特例の適用を受けていますので。
この規定が除かれている場合とは、
23歳未満である場合
学校等に在学している場合
教育訓練を受けている場合
ですね。
贈与者が死亡した場合の手続きは、税務署に届けるということですか。
金融機関です。受贈者は、贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、取扱機関の営業所等に贈与者が死亡した旨を届け出なければいけません。金融機関は贈与者が死亡した事実を把握できませんから。
管理残額に対する相続税の課税がない場合には、金融機関への届出は必要ないということでしょうか。
受贈者が、23歳未満である、学校等に在学している、教育訓練を受けているなど、管理残額への課税がなされない場合であっても、届出を行う必要があります。その場合、各証明書類を提出します。金融機関では、そのノウハウ等を把握してますので、詳細な指導を受けながら進めると安心だと思われます。
金融機関では贈与者の死亡の事実を把握できないのであれば、税務署も同じ状況ではないですか。
税務署では、相続税法の規定により「相続税法第58条の通知書」というものがまわってきます。本特例の管理残額について適正な相続税の申告がなされていない場合には、税務署もその事実を把握し得るということです。注意が必要です。
期限立法の措置法改正ではありますが、複雑な内容となってしまったと思うのは私だけでしょうか。
私も、そのとおりだと思います。
まず、管理残額とはなにかとういことです。教育資金管理契約に係る非課税拠出額から実際に教育資金として支出した額を控除した残額が管理残額であるが、1,贈与者が死亡した日以前に支払われた教育資金で金融機関に記録されていないもの、2,複数の贈与者がいる場合や、3,贈与者の死亡前3年以内の信託受益権等とそれ以前の信託受益権等がある場合など、それぞれに、諸手続きや按分計算が必要となります。
次に、2割加算の適用除外となることです。管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合には、相続税の2割加算の対象から除外されることとなります。遺贈により管理残額以外にも財産を取得した場合には、管理残額以外に対する相続税額には2割加算の対象であるから、按分計算が必要となります。
最後に、相続開始前3年以内加算の適用関係ですが、相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その財産を相続税の課税価格に加算することとされています。本特例において、贈与者から相続又は遺贈により管理残額を取得したものと見なされる場合に、管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、相続開始前3年以内に贈与者からの贈与により管理残額以外の財産を取得していたとしても、その贈与財産は相続税の課税価格に加算しないこととされています。
令和元年度改正(相続税の課税対象とされた場合の影響)
教育資金管理契約の終了は、受贈者が30歳(学校等に在学又は教育訓練を受けた日がある場合を除きます。)に達した日となっていますが、その場合の手続きはどのよう行えばよろしいでしょうか。
残額がある場合には贈与税の課税価格に算入されるこにとなりますので、贈与税の申告義務がある者については、翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
先ほどの、相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額と、30歳に達した日の残額で贈与税の課税価格に算入されるとの関係がわかりにくいのですが。
30歳に達した場合の贈与税の課税価格に算入されることとなる残額には、相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を控除する、つまり、相続財産に加算した管理残額は贈与税の課税価格には算入しないこととなります。
相続税の申告の義務がない者、つまり、管理残高を相続又は遺贈による取得したとみなしても相続税の課税価格が基礎控除額に満たない場合でも、管理残高は贈与税の課税価格から控除するのでしょうか。
相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額とは、相続税の課税対象とするということですので、相続税額が発生するか否かで判断するということではありません。
そうしますと、管理残高を相続又は遺贈により取得したものとみなされることが、一律、税の負担が増加するといいきれるものではないということですか。
ところで、受贈者が30歳に達する日前に死亡した場合は、その死亡の日における残額により贈与税の申告が必要ということでしたか。
受贈者が死亡した場合、死亡した日に教育資金管理契約が終了します。また、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
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