相続税と贈与税の関係を知る≪基礎編≫

相続税と贈与税の関係を知る≪基礎編≫

夕月

 

歳をかさねると、肉体のおとろえはともかく、忘れっぽく、覚えにくくなったといったことを、昨今やはり感じます。脳の老化と一掃すればなんでもないことなのですが、脳の中までのぞきこもこともかなわず、あきらめています。

ところが、ある雑誌に、「脳はほとんど老化しない」と脳研究者が書いていました。それは、つまり老化でなく、若いころにくらべ記憶を探し出すことに時間がかかっているにすぎないというのです。人が記憶したことはすべて脳に残り、年を重ねるほど、脳に膨大な記憶の山が築かれているから、この記憶にアクセスするなのという消去記憶が、脳を守るために形成されるというのです。あんがいそうかもしれません。

ただし、人の記憶には濃淡があります。学んだことを人に語ったり、文章にして伝えたりすることによって、記憶のとどまり方が変わると信じています。

歳をかさねた脳だからこそ人格があるはずです。外に出て人と語り、また、文章にして人と交流をはかって、日々の不安を解消するこは必要なことかもしれません。

相談事例
相続税も贈与税も財産をもらった時にかかる税金ですが、注意すべき点はありますか。

相談事例が漠然としていますので、今回は細かい部分にこだわらず、基礎的なものを説明していきます。
対価を得た場合に、個人であれば所得税、法人であれば法人税が課税の対象となります。
たとえその収入が現金でなくても、価値のあるものであれば、例えば、負債と相殺、物々交換なども同様です。その他、商品を家事消費した場合、クイズ等で景品をもらった場合、不動産・動産・株式等の資産の値上がり部分(譲渡をもって精算します)などが考えられます。ちなみに、宝くじの賞金は所得税でなく(当せん金付証票法)という法律で非課税となっています。非課税の賞金はだからといって、当選者からその賞金の一部を他の人に贈与すれば、もらった人は贈与税の対象になります。

さて、本題の相続税と贈与税です。
税法上、贈与税は相続税を補完する税金として位置じけられている。とある本に書いています。私もこの点は、税務の現場に入って最初に叩き込んだもののひとつだと考えていますが、近年、その位置が私の中で揺らいでいます。経験談をまじえて次回以降の機会にお話していきたいと思っています。
当然、相続税、贈与税は個人に対する規定であり、法人を対象にしていません。しかし、法人に対して遺贈することも可能であり、財産を贈与する場合もありますので、法人が遺贈若しくは贈与で財産を取得した場合には法人税の対象となります。
〈参考〉
〇相続税の基礎控除
相続税の改正が2015年1月に行われ、【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】と基礎控除額が下がりました。都市部に一戸建てを所有している場合は、ほかに大きな財産がなくても相続税が発生する可能性があるといわれています。
〇贈与税の基礎控除
ご存知ように、その年1月1日から12月31日(1年歴)の1年間に贈与された財産の合計額に対して、110万円の基礎控除があります。あくまでも贈与を受けた人が課税対象となります。1暦年に2人以上から贈与を受けてた場合は合計ということです。

課税要件論には事実認定、法令解釈、あてはめという重要なポイントがあり、とりわけ、事実認定の問題は困難を伴うものでありますが、しかし、贈与税が相続税を補完するものであること、相続税法に、贈与について、法に明文規定が置かれておらず民法上の贈与の概念の借用概念ということができることから、贈与税の課税の時効の問題、相続税の租税回避、財産の帰属の問題が発生します。
次回は、このあたりに焦点をあてて、ブログを投稿したいと考えています。

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