「問」 父が亡くなりました。相続税の申告をする必要はあるでしょうか。?
遺産の総額を、まず把握(評価)しましょう。
●不動産(土地、家屋) ●一般の動産●現金、預貯金●有価証券●*死亡保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
●贈与財産(被相続人からの相続開始3年以内のもの)(相続時精算課税等各制度を適用のもの)●その他の財産
*死亡保険金及び死亡退職金には、それぞれ非課税枠(500万×法定相続人の数)があります。
参考:不動産(土地)は、(国税庁ホームページ)にある「路線価図」を基に評価します。
遺産の総額から債務・葬式費用を差引いて課税価格を算出します。
この課税価格が相続税の基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
この相続税の基礎控除額は、次のとおりとなっています。
「平成27年1月1日以後の相続は : 3,000万円 +〔 600万円×法定相続人の数 〕」
「平成26年12月31日以前の相続は : 5,000万円 +〔 1,000万円×法定相続人の数〕」
【例】 相続開始の日が平成27年で妻と子2人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〇「法定相続人の数」
相続を放棄した人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
また、被相続人に養子がある場合には「法定相続人の数」に含める養子の数については、次の数までとなります。
・被相続人に実子がある場合は1人
・被相続人に実子がない場合は2人
なお、次のいずれかに当てはまる人は、実子として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
・被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子になっている人
・被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になっている人
・被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子になっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子になった人
◎よく質問されるのですが、「数か月前に相続で不動産をもらったが相続税はいくらくらい支払うこととなるのか。なお、被相続人は10数年前に亡くなっている」
これに対し回答は、「相続税の心配はいりません」と伝えております。
「問」 相続税の申告をする必要がある場合、いつまでに申告すればよいのですか。?
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人のう死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税(納付税額がある場合)をする必要があります。
おなたで良かったを目指します。