・相続税の障害者控除の要旨
・相続税の障害者控除の相続人
・相続税の障害者控除の控除額
・障害者の意義- ・障害者の算出相続税から控除仕切れない場合
- ・過去に相続税の障害者控除を受けたことがある場合
- ・相続税の障害者控除と成年後見制度
・相続税の障害者控除の要旨
所得税の確定申告書の際によく障害者控除の適用を尋ねられますが、相続税にも障害者控除はありますか。
亡くなられた被相続人が障害者手帳をもっていたので障害者控除はありますか?、といった質問も時々あります。被被相続人ではなくて財産を取得した人が障害者である場合に、相続税の障害者控除の適用があります。
障害者福祉の増進に資するために昭和47年から設けられたもの。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、法施行地に住所を有している(国との条約による特例が設けられている場合がある)法定相続人で、かつ、障害者である場合、相続開始時から85歳に達するまでの年数1年あたり、一般障害者であるときは10万円、特別障害者であるときは20万円を相続税から税額控除するというものです。
・相続税の障害者控除の相続人
相続税の障害者控除は、被相続人の弟が障害者で将来を心配して財産の一部を遺贈していた場合に、弟にありますか。弟は法定相続人ではありません。
相続税の障害者控除の適用を受けられる者は、法定相続人と規定されています。その場合、相続税は相続を放棄した者があったときはその放棄がなかったものとした場合の相続人を指します。
残念ながら、弟が法定相続人でない限り障害者控除の適用はありません。
ご質問のように、扶養している兄弟姉妹、孫などにが障害者であり将来が心配で遺贈した場合に、民法上の扶養義務者の範囲ぐらいまで拡大すべきと、北野弘久先生が意見を述べられております。
質問です。未成年者控除と障害者控除とは選択適用でしょうか。
障害者控除は年齢が85歳未満の者とされています。が、未成年者控除との重複適用の制限はされていません。したがって、障害者が20歳未満である者は未成年者控除の適用と両方の適用があります。
特定障害者(1級特別障害者及び2級障害者のうち精神に障害がある者)に対する贈与税の非課税制度(特別障害者6,000万円、一般障害者3,000万円)がある。
・相続税の障害者控除の控除額
控除される障害者控除額は10万円又は20万円でしたね。
85歳に達するまでの各1年につき、一般障害者にあっては10万円、特別障害者にあっては20万円を、算出相続税額から控除します。
算出相続税額とは、贈与税額控除、配偶者の税額軽減又は未成年者控除の控除後の税額である。
1年未満の端数があるときは、その端数は1年として計算する。
例 相続開始時の年齢が、40歳である一般障害者である場合の障害者控除額は
100,000円✕(85歳-40歳)=4,500,000円 が控除できる。
・障害者の意義
一般障害者
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
身体障害者手帳3級から6級
特別障害者
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳1級又は2級
相続開始時に身体障害者手帳等の交付を受けていない場合は、適用がないということでしょうか。
相続税の申告期限までに交付を受けているか又は手帳の交付を申請中であり、かつ、各々の法律に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかに手帳に記載される程度の障害があると認められる者である場合には、相続税の障害者控除の対象となる障害者として取り扱れます。
・障害者の算出相続税から控除仕切れない場合
障害者控除額が算出した相続税額より多くなり控除しきれなかった場合には、控除しきれない金額は切り捨てとなりますか。
その控除しきれない部分の金額は、その障害者の扶養義務者で、財産を取得した者の相続税額から控除できることとなっています。
障害者の扶養義務者とは、次の親族の者をいう。
○ 配偶者並びに民法第877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹
○ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
○ これらの者のほか、家庭裁判所の審判を受けてはいないが、その障害者と生計を一にしている三
親等内の親族
障害者控除を受ける扶養義務者が2人以上ある場合に、扶養義務者が控除できる金額は順位が決まっているのでしょうか。
原則的には、協議によって、扶養義務者が控除を受けることができる金額を配分して金額を定め、申告書に記載すればよろしいです。
・過去に相続税の障害者控除を受けたことがある場合
障害者控除を受ける障害者が、例えば、父の相続税申告の際に障害者控除を受け、ふたたび母の相続税の際に障害者控除を受けるといったことが認められるのか、どう思いますか。
確か、そのような場合には、相続税の障害者控除には制限があったはずです。
最初の相続の際の控除限度額からから既に控除を受けた額の合計額を控除した残額の範囲に限られいるようです。
相続税の障害者控除は
(前の相続の時に障害者控除を受けていた場合において、既に控除を受けた金額の合計額)‥A
(前の相続開始時の年齢)‥X
(今回の相続開始時の年齢)‥Y
一般障害者の場合 [10万円✕(85-Y)+10万円✕(Y-X)]-A
一般障害者であった者が、今回特別障害者となっていた場合
[20万円✕(85-Y)+10万円✕(Y-X)]-A
※平成27年1月1日前の相続、一般障害者控除額6万円、特別障害者控除額12万円
※前に開始した相続が平成27年1月1日以前であっても、一般障害者の場合には10万円、特別障害者の場合には20万円で計算することとされている。
・相続税の障害者控除と成年後見制度
ありがとうございました。療育手帳Bの交付を受けている者には相続税の一般障害者控除があるということがわかり安心しました。司法書士さんに伝えていきます。
失礼とは思いますが、司法書士さんとの関わりはどういったことですか。
療育手帳Bの交付を受けている者は、その司法書士さんが成年後見人となっています。
成年被後見人は、所得税法上も同様ですが、相続税法も特別障害者としての障害者控除の適用があります。成年後見制度では、家庭裁判所で後見開始の審判、鑑定、後見登記が行われますので、特別障害者に該当するとされています。
国税庁ホームページの文書回答事例「成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について」に、東京国税局審理課長名で回答している。
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